相続というとどうしても後ろ向きのイメージがありますが、そうではありません。財産をあげる方は、将来財産をもらう方のことを考えて、元気な時から前向きに相続対策をする必要があるでしょう。また財産をもらう方は、相続開始後10カ月の間に、財産評価・遺産分割や申告書の提出・納税といったやるべきことを、前向きな気持ちで、着実にこなしていかなければなりません。
税理士法人アザヤカでは、Ⅰ財産をあげる方、Ⅱ財産をもらう方それぞれに、前向きな相続を考えて頂くための「アザヤカな相続プラン」をご提案いたします。
相続税は、相続財産から一定金額(基礎控除額)を差し引いた残りの財産(課税遺産総額)に課税されます。この基礎控除額が今回の税制改正で縮小されました。
そのため、これまで納税とは無縁であった方も、改正後税制では相続税が発生する可能性があります。だからこそ、税理士法人アザヤカでは、元気なうちに相続について考えることが重要であると考え、相続準備のためのサービスをご提供しています。
税理士法人アザヤカがご提案する相続税プランは、相続税対策のご提案だけではありません。財産をあげる方が元気な時から円滑に相続税対策がすすむよう、いつまでにどうやって相続税対策を実行すべきかまで踏み込み、お客様と一緒にプランニングいたします。税理士や不動産鑑定士、そしてグループ会社で宅地建物取引業者(東京都知事(2)第89305号)である㈱アザヤカコンサルティングと連携をして、お客様が相続税対策を「実行」に移せるよう、最後までサポート致します。
相続対策プランの一例
- 相続税試算から、誰にどの財産をあげたいか(遺産分割プラン)を再検討
- 税理士による生前贈与活用や贈与税の特例の利用の検討
- 関連会社で宅地建物取引業者であるアザヤカコンサルティング(東京都知事(2)第89305号)や
不動産鑑定士と税理士が連携をした不動産の有効活用による相続税節税対策のご提案 - ファイナンシャルプランナーによる生命保険の活用や受取人の変更など、相続税対策のご提案
- 弁護士等による、遺言書の内容相談や作成サポート
相続開始後10カ月の間には、財産評価・遺産分割や申告書の提出・納税など、やるべきことが凝縮されています。税理士法人アザヤカでは、この短期間で、財産の評価や相続税額を軽減することができる特例の検討を重ね、財産をもらう方にご納得いただける申告書を作成いたします。また、財産が最適に分配できるよう、税金計算だけではなく法務領域についても弁護士等スペシャリストと連携をしてワンストップでサポートいたします。
■財産評価
●相続財産の現場視察と測定
●相続財産の評価
例 一つの道路(一方路線)に接する路線価地域にある宅地の評価方法(路線価方式)
- (1)
- 国税庁が公表している路線価(路線に接する土地の1m2当たりの単価)を調べます。この場合、120千円/m2です。
- (2)
- 土地の形状を考慮し、財産評価基本通達では、補正率を定めています。この場合、奥行50mに対して、奥行価格補正率0.9を(1)に乗じて、補正後の1m2あたりの単価を算定します。
120千円/m2×0.9=108千円/m2 - (3)
- (2)の金額に、地積7,500m2を乗じて、宅地の評価額が求まります。
108千円/m2×7,500m2=810,000千円
●相続税に関する特例の検討
- 例
- 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
- 農地等の相続税の納税猶予の特例
- 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例 など
●最適な財産分配の検討
- 例
- 配偶者の税額軽減額を検討した遺産分割
- 納税資金を考慮した遺産分割 など
財産をもらった方が、申告後の「これからやるべきこと」について、税理士法人アザヤカではご提案をし、最後までサポートいします。
また、宅地建物取引業者(東京都知事(2)第89305号)である株式会社アザヤカコンサルティングや所属の不動産鑑定士、弁護士といった幅広いネットワークを駆使し、相続税申告後のお悩みを解決するためのお手伝いをいたします。
相続税申告後のサポートの一例
- 相続登記 名義変更
- 取得した不動産の有効活用
- 取得した不動産から生じた所得の申告と税金対策
- 税務調査の対応
2015年1月1日から、相続税は、約50年ぶりに大幅に変わりました。相続税の主要な改正点については次の通りです。
相続税は、相続財産から一定金額(基礎控除額)を差し引いた残りの財産(課税遺産総額)に課税されます。この基礎控除額について今回の税制改正では縮小されました。
改正前: 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後: 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
例配偶者一人と、こども二人が相続人で、相続財産が8,000万円の場合
今回の税制改正では、2億円を超える相続財産に対する税率が引き上げとなります。したがって、相続財産が2億円を超える場合、相続税は増えることとなります。