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2011.01.04 平成23年度、贈与税はこう変わる!

 本日は平成23年度の贈与税の税制改正案についてお話します。

 平成23年度税制改正案が、平成22年12月16日に閣議決定されました。「資産課税」とりわけ「贈与税」に関して、下記の内容が改正案として盛り込まれました。

1. 相続時精算課税制度の要件が見直されました。
  相続時精算課税とは、贈与した時に贈与税の負担が軽減されますが、相続時には、相続財産
 にこの贈与を受けた財産を合計して相続税が計算される制度です。

  今回、財産をあげる人も、財産をもらう人も相続時精算課税制度を活用できる要件が見直されました。

   (1) 財産をもらう人に、20歳以上の孫を含める
     (2)財産をあげる人の年齢を65歳から60歳へ引き下げ

2. 相続時精算課税制度を使わない一般的な贈与をした場合、2つの税率表が作られました。
      
  (1) 20歳以上の者が父母・祖父母・曽祖父母から贈与を受けた場合の税率表
  (2)  (1)以外の場合の税率表

   税率構造の見直しにより、贈与税率が下がるため、現行と比べて子や孫への財産移転がしやすくなります。
 
 具体的な税制改正大綱の内容については、財務省のホームページを参照して下さい。