2012.01.16 贈与税の税制改正のポイント
平成24年の税制改正の内容・方針について、平成23年12月10日に閣議決定されました。
相続税の基礎控除引き下げと税率の見直しについては、今回の税制改正案には盛り込まれず、見送りとなりました。
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もちろん現行法については、弊社ホームページからダウンロードもでき、相続税額の自動計算が行えますので、是非ご利用下さい。
それでは、今回は、資産税の税制改正案のうち、住宅等資金の贈与を受けた場合の取扱いについて見ていきたいと思います。
現行の制度は、平成23年12月までに、父母・祖父母などの直系尊属から、住宅等を取得するための金銭の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、1,000万円(平成23年中に贈与を受けた場合)まで贈与税がかからないという制度です。
現行の制度は、措置法(措置法70の2①)ですので、税法の有効期限的な考え方が存在します。現行制度の場合、1,000万円まで贈与税がかからないためには、平成23年12月31日までに、住宅資金の贈与を受け、一定の要件を満たす必要があります。
それでは、平成24年以降に住宅資金等の贈与を受けた場合はどうなるのでしょうか?
現行制度のもとでは、贈与税がかからない特例は利用できません。
そこで、今回の税制改正案には、特例を3年間延長し、贈与税かかからない金額(非課税金額)について盛り込まれています。
■ 贈与を受けた住宅資金を、省エネ・耐震性の高い住宅等の購入に充てた場合、以下の金額までは、贈与税がかからない(非課税金額)
平成24年 1,500万円
平成25年 1,200万円
平成26年 1,000万円
■ 贈与を受けた住宅資金を、上記以外の購入に充てた場合、以下の金額までは、贈与税がかからない(非課税金額)
平成24年 1,000万円
平成25年 700万円
平成26年 500万円
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