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2013.11.28 区分登記された二世帯住宅小規模宅地特例

平成26年1月1日以降の相続に関して、区分登記された二世帯住宅のうち、親族(相続人)居住部分の敷地については、小規模宅地の特例の対象外とすることが、財務省の「税務改正の解説」にて明らかにされました。

小規模宅地の特例とは、一定の住宅用の土地の相続については、通常の評価額から80%減額した額を評価額とできる制度で、この特例を選択できる場合、相続税の節税が可能になります。

今回の件は、例えば、
1階は長男所有、2階は被相続人であるお亡くなりになったお父様が所有され、区分登記されている場合、長男が居住する部分の敷地は小規模宅地の特例が適用できません。

つまり、その部分は通常の高い評価額のままでの税額計算が必要になり、税務上は不利となります。

一方で、共有登記の場合には、構造が二世帯住宅であっても、敷地全体に小規模宅地の特例を適用できることが示されております。共有の場合は評価額を減額でき、税務上は有利となります。

不動産の共有形態は、権利関係は後々複雑になる可能性がありますが、節税という観点では今後検討の余地は高いと考えられます。

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