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2011.12.13 配偶者は特別な存在!?~相続税編~

私たちにとって、配偶者は特別な存在です、相続税上でも例外ではありません。
相続税法上、どのくらい特別な存在なのか、見ていきましょう。

配偶者控除というものがあります。簡単に結論をまとめますと、配偶者は、「法定相続分までの相続の場合」、また、「法定相続分を超える場合でも1億6,000万円までの相続の場合」は、相続税はかからないというものです。

では、改正後の相続税法を前提に、3億円の財産を、
①配偶者が相続した場合(法定相続人が配偶者のみの場合)
②法定相続人以外の人が相続した場合(法定相続人なしで、誰か1人が相続した場合)
の相続税額を計算してみます。

①配偶者が相続した場合
配偶者の場合、「法定相続分までの相続の場合」は相続税がかかりませんので、配偶者が納める相続税は、なんと0円です(申告書の提出が必要になります)。

②法定相続人以外の人が相続した場合
詳細な計算過程は省略しますが、収めるべき税金は、9,450万円となります。
相続した財産のうち、約3分の1の金額を相続税として納めることになります。

このように、相続税においても、配偶者は特別な存在です。
なお、配偶者には内縁関係にある妻や愛人は含まれません。婚姻届を提出して、法律上、正式の夫婦になった人だけであることに注意が必要ですが、婚姻の期間は関係ありません。