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2011.11.22 寄附による相続税の節税方法と、その注意点

今回は、寄附による相続税の節税方法と、その注意点についてお話していきます。

一定額以上の相続財産を取得すれば相続税がかかりますが、なるべくなら相続税の負担を減らしたいと誰しもが思っているはずです。

相続税の節税方法として、相続財産を国や地方公共団体、公益法人等に寄附するという方法があります。

そうすることで、寄附した相続財産を相続税の対象から外すことができるので、相続税の対象となる財産金額が小さくなり、相続税の負担が減ります。

また、相続税の対象となる財産金額が小さくなると、相続税の税率も下がるので、相続税の負担はさらに減ります。

上記の特例は、寄附する相続財産が「相続された財産そのもの」であることを求めています。
つまり、建物や株券といった形で相続財産を得た場合、そのままの形で寄附する必要があります。

ここで、寄附をする際に気をつけなければいけないことがあります。
国や地方公共団体、公益法人等に対して、相続財産を寄附すれば特例を受けられるのですが
実は、公益法人等の中には現金でしか寄附を受け付けていない法人もあるのです。

例えば、相続財産が建物のみであった場合、
こういった公益法人等に対して建物を寄附したとしても、特例は受けられないことになります。
また、建物を売却して得た現金を寄附したとしても、寄附した現金は「相続された財産そのもの」ではないので、特例を受けられません。

このような場合には、特例を受けることができないため、相続税の対象となる財産金額が小さくならないうえに、建物を売ったことで所得税まで負担する可能性があります。

今のうちに、寄附する相手先を見定める際には、このようなことにも気をつけてください。

節税方法等について詳しく知りたいという方は、こちらまでご相談ください。