2010.12.21 平成23年度、相続税はこう変わる!
本日は、平成23年度相続税の税制改正案についてお話します。
平成23年度税制改正案が、平成22年12月16日に閣議決定されました。相続税に関しては、ここ数十年大きな改正がなかっただけに、世間の関心は大きいと思われます。
相続税に関する改正案の内容は以下の通りです。
1. 相続税の基礎控除額(課税価格から差し引きことのできる金額)の見直し
⇒3,000万円+600万円×法定相続人
2. 相続税の最高税率の見直し
⇒最高税率55%に引き上げ
3. 保険金に税金がかからない要件の厳格化
⇒500万円に法定相続人の数をかけて、保険金に税金がかからない金額を出します。
改正案では、法定相続人を①未成年者②障害者③被相続人と同じ家計で生活を
していた人に限定しています。
4. 相続税額から差し引くことのできる金額の見直し
⇒未成年者・・・・・20歳からその人の年齢を差し引いた数にかける金額が、
1歳あたり10万円に引き上げ
一般障害者・・・85歳からその人の年齢を差し引いた数にかける金額が、
1歳あたり10万円に引き上げ
特別障害者・・・85歳からその人の年齢を差し引いた数にかける金額が、
1歳あたり20万円に引き上げ
具体的な税制改正大綱の内容については、財務省のホームページを参照して下さい。
この税制改正案では、相続税の課税対象となる人が増えるものと予想される。
その反面、未成年者や障害者に配慮した内容になっています。
現段階では法案が成立していないため、今後の動向を見守る必要があります。