2013.08.08 借金があるかもしれない財産・・相続しますか?
亡くなった方の財産に、多額の借金がある。相続財産を合計するとマイナスの財産になる。
こんな場合、どうしましょう。
普通に相続を行えば、借金などのマイナスの財産も、相続として、引き継ぐことになります。
そこで、相続財産が総額でマイナスとなる場合は、相続を放棄して、全ての財産を引き継がない「相続放棄」があります。
「相続放棄」をすれば、多額の借金を引き継がずに済みます。
但し、この場合、3ヶ月以内に、裁判所に対して「相続放棄」の手続を行う必要があります。
もし、亡くなった方の財産が、総額でプラスなのか、マイナスなのかわからない。
このような場合は、どうしたらいいでしょうか。
亡くなった方の相続の財産が、プラスかマイナスかわからない場合は、「限定承認」という手続が有効です。
「限定承認」は、プラスの財産とマイナスの財産を比較して、プラスが多ければ全ての財産を引き継ぎ、マイナスの財産が多ければ、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐという方法です。
この「限定承認」も、3ヶ月以内に裁判所に対して手続を実施する必要がありますが、相続人の全員が共同で申請しなくてはなりません。
また、亡くなった方の財産について、「みなし譲渡所得課税」という税金がかかったり、準確定申告という申告も必要になるなどの要件があります。
詳しい内容につきましては、是非、お気軽にお問い合わせ下さい。