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2011.06.27 民法の特例に関する法律が成立・施行

「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」が6月17日に国会で成立、6月21日に公布・施行されました。

これは、東日本大震災の被災者に対する救済措置です。

通常、相続を放棄したり、資産が債務を上回る場合にのみ相続する(限定承認)する場合には、相続開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりませんが、今回の特例法施行により、この期間(「熟慮期間」といいます)が11月30日まで延長されることとなります。

熟慮期間を過ぎると相続放棄等はできなくなり、資産はもちろん、借金も引き継がなければならないので、震災で被災し避難所生活を余儀なくされているような方々には、より長い検討期間が必要と考えられました。また、役所機能の未回復による手続の長期化も考慮されたようです。

なお、本特例法の対象は、災害救助法が適用された市町村(東京都の区域を除く)に限定され、その他の地区は対象外です。また、相続税の申告期限(10ヵ月)は延長されていませんのでご注意を。