アザヤカな相続

2012.04.24 専従者給与について

ご家族の方が、ご家庭の事業のお手伝をして頂いている方もいらっしゃるかと思います。

会社の場合、家族でも従業員とすることで、ご家族へ支払う給与は会社の経費にすることができます。

では、個人事業者の場合はどうでしょうか?

日常的に仕事を手伝ってくれる家族に給与を支払うことは自由ですが、

生計を一にしている親族の場合、支払った給与は事業の必要経費にすることはできません。これは、専従者給与といわれております。

個人事業主の場合、専従者給与を事業の経費にするためには、事前に税務署に届出をすることが必要となります。

要件に合う場合は、届け出により税務署に認められた範囲で必要経費とすることができます。

また、青色申告の場合と白色申告の場合で取り扱いが異なり、青色申告のほうが有利な扱いになっております。

専従者給与の要件、取り扱い等について、ご不明などございましたらお気軽にお問い合わせください。