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2016.10.13 欠損金の繰越制度改正

平成28年税制改正大綱より欠損金の繰越制度の改正について説明させていただきます。

① 平成27年度税制改正による青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額の段階的な引下げ措置について、以下の様に変更されることとなりました。

控除限度割合の変更スケジュールの比較
平成27年度税制改正
平成29年3月まで・・・100分の65
平成29年4月以降・・・100分の50

平成28年度税制改正
平成28年3月まで・・・100分の65
平成29年3月まで・・・100分の60
平成30年3月まで・・・100分の55
平成30年4月以降・・・100分の50

②平成27年度税制改正による繰越期間の9年から10年への延長措置(平成29年4月1日施行)について、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用することとなりました。

上記のスケジュール見直しにより緩和されたものの、繰越欠損金の活用には制限がかかり、活用できる前に切り捨てられる可能性も高まりますので、繰越欠損金の活用を長期的に行う視点を持って行うことが必要となります。
(参考:平成28年税制改正大綱)

欠損金の繰越制度に関しまして、ご不明点などございましたら、
何なりとご連絡くださいませ