2016.08.22 消費税増税延期の影響
消費税増税の延期に関して予想される影響について説明させていただきます。
平成29年4月に予定されていた消費税率10%への引上げが平成31年10月に2年半見送られることとなりました。
当初は平成27年10月の予定でしたので、再延期により、実に4年見送られたともいえます。
さて、飲食料品の消費税率を8%に据え置く軽減税率の導入も実施が延期される見込みですが、
実はそれ以外にも消費税増税を前提にした税制があるため、その影響をご紹介致します。
各制度については、今後、具体的な取扱いが正式に決定されるため、
現時点ではあくまで予想である点に、ご留意ください。
まず、以前もお伝えさせていただきました住宅ローン控除(住宅購入等のため10年以上のローンを組んだ際の優遇措置)は、
現在、消費税増税後の反動減を考慮して、平成31年6月まで優遇幅が大きくなっています。
しかし、平成31年10月に消費税増税が延期されることを考えると、この終了期間も延長されると予想されます。
なお、期間だけの単純な延長であれば、優遇幅が大きい時期が続くことになるため、
納税者にとってはメリットが継続します。
また、直系尊属の住宅資金贈与の非課税措置(通常1,500万円のところ最大3,000万円が非課税)についても、
平成31年6月までの贈与税の非課税枠について優遇幅が大きくなっています。
しかし、こちらについては、次のように、
1.消費税が10%に増税されること
2.一定の条件を満たす、良質な住宅用家屋の新築・増改築であること
が求められております。そのため、増税の延期に伴って、
この優遇措置の対象となる時期も後ろ倒しになると予想されます。
そのため、優遇措置を見越して住宅購入等を検討していた場合には
資金計画の再検討が必要となってしまいます。
今回、紹介させていただきましたのは住宅関連のものですが、
消費税の増税が延期されることで影響をうけるであろう税制は多くあります。
ご留意ください。
(参考:住宅ローン控除)
http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/
(参考:直系尊属の住宅資金贈与の非課税措置)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
消費税増税に関しまして、ご不明点などございましたら、
何なりとご連絡くださいませ。