2016.05.23 印紙税の節約
印紙税は印紙税法第2条「別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。」という法律に基づき、具体的にはこの別表第1をみて該当の契約金額に対応する印紙を貼っています。
電子契約の場合、
「印紙税は課税文書の作成に対して課税されるが、この作成とは交付を含めたものであり、電子契約にて電子文書で相手方に送った場合、現物(書面)の交付が行われない以上、
課税文書は作成されておらず、印紙税は課税されない」
という解釈がなされております。
つまり、電子契約の場合そもそも印紙税が課税されないという結論になるのです。
しかしながら、一方で、従来契約書を紙で作成してきた理由として、当事者間でトラブルが起きた際のためということがあげられます。
これに関して、実際の訴訟においても電子メールの内容は極めて強い証明力を有する証拠として扱われております。
企業会計もクラウドで管理できる現代、契約書もスマートに電子化できるものは電子化してしまうことで印紙税も節約できますので、検討してみてはいかがでしょうか。
参考:国税庁
「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」平成20年10月24日回答参照http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm
経済産業省
「電子署名及び認証業務に関する法律」平成12年5月31日法律第百二号参照http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/digitalsign-law.htm