2016.02.17 住宅の三世代同居回収工事等に係る特例の創設について
昨年末の12月24日に平成28年度税制大綱が閣議決定されました。
その中の「住宅の三世代同居回収工事等に係る特例の創設」につき、説明させていただきます。
三世代同居に対応した住居リフォームに関し、
借入金を利用してリフォームを行った場合、
自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度が導入されます。
対象期間と致しましては平成28年4月1日から平成31年6月30日までに居住の用に供した場合が対象となります。
税額控除の額といたしましては、
借入金:住宅借入金等の年末残高(限度1,000万円)の1~2%
自己資金:標準的な工事費用相当額の10%
対象のリフォームの種類
調理室、浴室、便所、玄関のいずれか2つ以上が複数となるリフォームが適用対象となります。
(参考:平成28年度税制改正の大綱)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/20151224taikou.pdf
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