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2013.06.04 国税の期間制限

少し前の話になりますが、鳩山元首相が贈与税を納付したところ、一部還付されたという話がありました。
これは、税務署が税金を受け取ることができる権利が、時効で一部消滅したことによるものです。

このように、税金は納め忘れがあっても、何年か経つと、時効で納める義務が消滅します。

また、納め忘れとは逆に、多く納めてしまったことが後になってわかり、その分を返してほしいということもあるかもしれません。
その場合は、税務署に対して請求をすることになりますが、これを「更正の請求」といいます。

そして、更正の請求についても、何年か経つと、その権利が消滅してしまい、納め過ぎた税金は返してもらえなくなってしまいます。

したがって、納め過ぎた税金があるかもしれない時には、早めに調べる必要があります。返してもらえなくなる前に、ということです。

今回ご紹介した権利の消滅は、概ね5年~9年の間になりますが、税金の内容によって異なりますので、気になっている点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。