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2012.12.12 住宅借入金等特別控除について

年末調整の時期が近づいてまいりましたので、今回は住宅借入金等特別控除についてお話したいと思います。

もし、あなたが住居の新築、購入や増改築などを行った場合、一定の要件を満たせば、「住宅借入金等特別控除」を受けることができます。具体例を挙げて見てみましょう。

Aさんは平成24年1月1日に家の新築費用として、15年ローンで2000万円を借り入れました。
なお、住宅借入金等特別控除を受けるための一定の要件はすべて満たしています。

平成24年12月31日時点でAさんのローン残高が1850万円だとすると、控除を受けられる金額は、
ローン残高1850万円×1%=18万5000円です。
この控除額はAさんの所得税額から控除することができます。

しかも、この「住宅借入金等特別控除」は初年度だけでなく、数年間に渡って控除されます。Aさんのケースでは、10年間に渡って、ローン残高に1%をかけた金額を控除することが可能です。

この「住宅借入金等特別控除」の適用を受けるには、初年度は確定申告を行う必要があります。そのため、Aさんは平成24年分の所得税の確定申告を行う必要があります。

しかし、2年目以降については確定申告ではなく、年末調整でもって適用を受けることができます。その場合、Aさんは翌年度以降、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入し、借入先の銀行から送られてくる「年末残高等証明書」とともに会社へ提出する必要があります。

この「住宅借入金等特別控除」は、新築や購入などの時期によって、控除割合、控除限度額や控除できる年数が変わってきますので、留意が必要です。

また、住宅ローン等の借換えを行う場合には、年末調整について別途留意すべき点があります。ご不明な点がある方は、是非、お気軽にお問い合わせください。