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	<title>アザヤカな相続｜AZAYAKA</title>
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		<title>遊んでいる土地は有効活用を</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azayaka member</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続準備と節税対策]]></category>

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		<description><![CDATA[お持ちの土地で何にも利用せず、更地になっているものはありませんか？ 旅行先で車を運転すると、車窓から更地の土地が目についたりします。 一般的にこのような更地を相続した場合、土地の評価は高くなり、多くの相続税が発生する可能 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お持ちの土地で何にも利用せず、更地になっているものはありませんか？</p>
<p>旅行先で車を運転すると、車窓から更地の土地が目についたりします。</p>
<p>一般的にこのような更地を相続した場合、土地の評価は高くなり、多くの相続税が発生する可能性があります。</p>
<p>それでは、更地を持っている場合、相続税を安くする方法はないのでしょうか。</p>
<p>広く利用されている相続税対策として「土地の有効活用」があります。</p>
<p>例えば、更地の上に住居を立てた場合、更地の場合よりも80％も土地の評価が下がり、相続税を安くできる場合があります。</p>
<p>また、自分の土地を他人に貸したり、土地の上に建てた建物を他人に貸すと、自分で自由に土地や建物を使用することが制限されるため、土地や建物の評価額がさがります。その結果、相続税が安くなる場合があります。</p>
<p>将来相続する方々のためにも、遊んでいる土地をお持ちの方は相続対策をしておきたいものですね。</p>
<p>ちなみに、土地の有効活用の相続税対策は、生前元気な時に行っておく必要があります。</p>
<p>相続税対策についてお困りの方は、ご遠慮なく<a href="http://www.azayaka.co.jp/ask/" target="_blank">お問い合わせ</a>くださいませ。</p>
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		<item>
		<title>専従者給与について</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azayaka member</dc:creator>
				<category><![CDATA[身近な税務]]></category>

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		<description><![CDATA[ご家族の方が、ご家庭の事業のお手伝をして頂いている方もいらっしゃるかと思います。 会社の場合、家族でも従業員とすることで、ご家族へ支払う給与は会社の経費にすることができます。 では、個人事業者の場合はどうでしょうか？ 日 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご家族の方が、ご家庭の事業のお手伝をして頂いている方もいらっしゃるかと思います。</p>
<p>会社の場合、家族でも従業員とすることで、ご家族へ支払う給与は会社の経費にすることができます。</p>
<p>では、個人事業者の場合はどうでしょうか？</p>
<p>日常的に仕事を手伝ってくれる家族に給与を支払うことは自由ですが、</p>
<p>生計を一にしている親族の場合、支払った給与は事業の必要経費にすることはできません。これは、専従者給与といわれております。</p>
<p>個人事業主の場合、専従者給与を事業の経費にするためには、事前に税務署に届出をすることが必要となります。</p>
<p>要件に合う場合は、届け出により税務署に認められた範囲で必要経費とすることができます。</p>
<p>また、青色申告の場合と白色申告の場合で取り扱いが異なり、青色申告のほうが有利な扱いになっております。</p>
<p>専従者給与の要件、取り扱い等について、ご不明などございましたらお気軽に<a href="http://www.azayaka.co.jp/ask/" target="_blank">お問い合わせ</a>ください。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>交際費にまつわる話</title>
		<link>http://www.azayaka.co.jp/inheritance/mijikanazeimu/382.html</link>
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		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azayaka member</dc:creator>
				<category><![CDATA[身近な税務]]></category>

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		<description><![CDATA[今回は、交際費にまつわる話をしたいと思います。 交際費とは何かご存知でしょうか。簡単に言いますと、得意先や仕入先などの事業に関係のある者等に対する接待、贈答などのために支出する費用のことです。身近なものでいいますと、お中 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回は、交際費にまつわる話をしたいと思います。<br />
交際費とは何かご存知でしょうか。簡単に言いますと、得意先や仕入先などの事業に関係のある者等に対する接待、贈答などのために支出する費用のことです。身近なものでいいますと、お中元やお歳暮、得意先を旅行や観劇等に招待する費用が交際費にあたります。</p>
<p>株式会社など（法人）の場合、交際費のうち損金（税金を計算するうえでの費用）として認められる金額には上限があります。一方で、交際費の中でも一定の要件を満たすものは、全額が損金とされ、また特に上限金額は定められていません。</p>
<p>その一定の要件として、1人あたりの飲食費が5,000円以下であること、下記の事項を記載した書類を保管することが必要になります。</p>
<p>①飲食等の年月日<br />
②飲食等に参加した得意先、仕入先などの事業に関係のある者の氏名（名称）及びその関係<br />
③飲食等に参加した者の数<br />
④その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地<br />
⑤その他参考となるべき事項（費用÷人数＝1人あたりの金額など）</p>
<p>本来、取引先等との飲食費は交際費の性質を持つものですが、上記のような特別な取扱いがあります。</p>
<p>さらに詳細な内容についてご相談がある方は、<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.azayaka.co.jp/ask/" target="_blank">こちら</a></span>までご連絡下さい。</p>
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		<title>あなた（又はあなたの両親）の相続人を知っておきましょう。</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azayaka member</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフコラム]]></category>

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		<description><![CDATA[新学期を迎え、フレッシュな気持ちで毎日を迎えている方も多いのではないでしょうか。 さて、相続において、1番初めに知っておかなければいけないのが「相続人は誰か」ということです。 まず、法律で決められた相続人（いわゆる法定相 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新学期を迎え、フレッシュな気持ちで毎日を迎えている方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>さて、相続において、1番初めに知っておかなければいけないのが「相続人は誰か」ということです。</p>
<p>まず、法律で決められた相続人（いわゆる法定相続人）を確定することから、相続対策の準備がはじまるのです。</p>
<p>私の親の財産を相続するのは私だけ・・と思っていても、「親の相続が発生した後で、半血の兄弟が突如として現れた」など、</p>
<p>自分の知らないところで親類がいたという話、実は珍しくありません。</p>
<p>自分や親の相続人を、きちっと把握するためには、戸籍を入手して自分の親族を確認すること、が必要です。</p>
<p>でも、自分で戸籍を入手するのって結構面倒ですよね。</p>
<p>アザヤカでは、戸籍の入手はもちろん、みなさんが相続人を確定するための手続をサポートしています。</p>
<p>相続人を確認することで、自分のルーツも発見できますので興味深いですよね。</p>
<p>この春、皆さんも自分の相続人の理解を始めませんか。</p>
<p>お問い合わせは<a href="http://www.azayaka.co.jp/ask/">アザヤカ</a>まで。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>地震保険と寄付金</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azayaka member</dc:creator>
				<category><![CDATA[身近な税務]]></category>

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		<description><![CDATA[東日本大震災から既に1年が経ちました。 皆さまはどのような気持ちでお過ごしでしょうか。 被災地では、まだまだ復興が進まない現状に不安を覚えていることでしょう。地元に戻ることさえ許されない福島の方々の気持ちを思うと、更にい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東日本大震災から既に1年が経ちました。<br />
皆さまはどのような気持ちでお過ごしでしょうか。</p>
<p>被災地では、まだまだ復興が進まない現状に不安を覚えていることでしょう。地元に戻ることさえ許されない福島の方々の気持ちを思うと、更にいたたまれない気持ちになります。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。</p>
<p>地震関連でいいますと、先日、首都圏で今後4年の間に震度7級の地震が発生する確率は約70％であるという新しい報告が発表されたり、古い建物は多くが倒壊するだろうとの報道もあり、本当に不安にさせるニュースばかりだなあと思っていました。正直ここ東京で震度7級の地震が起こったらどうなるのだろうと考えながら、ふと先日地震保険に加入したことを思い出しました。</p>
<p>実は私、先日、万が一に備えて住宅の地震保険に加入しました。地震保険に入ることで、少しでも将来に対する不安を和らげることはできるのかなとは思いますが、内心は起こらないでほしいと願っています。</p>
<p>ただ、地震が起こらない場合、地震保険の保険料がそのまま無駄になるかと言うとそうではなく、保険料や掛け金を支払った時に一定の金額の所得控除が受けられるので、その点も地震保険に入ろうと思ったきっかけです。せっかくの制度なので利用しない手はありません。</p>
<p>また、震災関連で寄付を行った方も大勢いらっしゃるでしょう。これについても、国や地方公共団体等に対する寄附金等については、震災関連寄附金という形で一定額の所得控除の対象となりますので、皆さんも少しでもご活用頂ければと思います。</p>
<p>税金全般について、何かお役に立てることがあれば、<a href="http://www.azayaka.co.jp/ask/">税理士法人アザヤカ</a>まで是非ご相談下さい。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>東日本大震災から間もなく1年</title>
		<link>http://www.azayaka.co.jp/inheritance/souzokunodoukou/367.html</link>
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		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azayaka member</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の動向]]></category>

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		<description><![CDATA[本ページでは以前、「国税の納税緩和の制度」を紹介しました。 東日本大震災では、被害の大きかった５県について、国が地域と期間を指定するという形で、国税の申告・納期限が延長された、というものです。 既に多くの市町村ではこの延 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本ページでは以前、「国税の<a href="http://www.azayaka.co.jp/inheritance/souzokunnokaishi/307.html">納税緩和の制度</a>」を紹介しました。<br />
東日本大震災では、被害の大きかった５県について、国が地域と期間を指定するという形で、国税の申告・納期限が延長された、というものです。</p>
<p>既に多くの市町村ではこの延長期限が到来していますが、一部地域においては、未だ延長中です。<br />
最近だと、宮城県の石巻市、東松島市及び女川町について、平成24年2月3日付<a href="http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei120203.htm">国税庁告示</a>により、延長期限の期日が4月2日とされました。</p>
<p>今回の本ページの筆者は、親族が上記の東松島市で被災しました（幸い命は無事でした）。<br />
沿岸部では鉄道が未だ復旧せず、今も不便を強いられているような状況です。</p>
<p>このように震災は被災地の税務に影響を及ぼしていますが、その影響は被災地以外にも及んでいることはご存知の通りかと思います。<br />
相続税についていえば、基礎控除引き下げと税率の見直しが昨年の税制改正には盛り込まれず、見送りとなった件がそれですね。</p>
<p>これについては、結局、社会保障と税の一体改革に組み込まれることとなりました。<br />
先日、「<a href="http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2012/240217kettei.pdf">社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定</a>され、その中で、平成27年１月１日以後の相続に係る相続税について適用されることが示されています。</p>
<p>弊法人の書籍『誰でもできるらくらく相続シミュレーション』では、現行規定に加え、平成27年以降に適用予定の内容も分かります。その他、相続全般に関してお困りの方は、是非<a href="http://www.azayaka.co.jp/ask/">こちら</a>までご相談ください。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>悲劇を生むか、想いを遺すか</title>
		<link>http://www.azayaka.co.jp/inheritance/seizenzouyo/361.html</link>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azayaka member</dc:creator>
				<category><![CDATA[生前贈与]]></category>

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		<description><![CDATA[『他にも見つかったものを隠していないか』 日本経済新聞（2012/02/15）の、相続に関する記事では、そう記載されていました。 父親の死後、どこの金融機関にいくら預貯金があるかわからず、会社を休んで実家の中を探し回る羽 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>『他にも見つかったものを隠していないか』</p>
<p>日本経済新聞（2012/02/15）の、相続に関する記事では、そう記載されていました。</p>
<p>父親の死後、どこの金融機関にいくら預貯金があるかわからず、会社を休んで実家の中を探し回る羽目になり、<br />
ようやく畳の下から通帳を見つけた喜びもつかの間、弟から言われたのがこの言葉だそうです。</p>
<p>『他にも見つかったものを隠していないか』<br />
疑われた方は、とても悲しいですよね。</p>
<p>最近はインターネットの銀行や証券会社を使っているため、いざ相続の段階で財産の全容がつかめず、遺族間では「財産をかくしているのではないか」という疑い合いが生じたり、遺産を上回る多額の負債の存在をしらないまま、遺産の一部を使ってしまうことがあるそうです。</p>
<p>記事では、相続後の遺族の争いを防止するためには、資産整理をするなど、生前の準備がとても大切であると掲載されています。</p>
<p>相続によって、遺す想いが伝わらず、悲劇を生んでしまうことは、誰も望まないでしょう。</p>
<p>きちんと財産目録を残し、思いを添えて遺言を遺す。<br />
そんな、生前の準備が、とても大切なのです。</p>
<p>『<a href="http://www.azayaka.co.jp/books/">誰でもできるらくらく相続シミュレーション</a>』では、財産を洗い出して記録しておくための目録と税金計算についてシミュレーションシートが用意されているので、誰でも簡単に、資産整理と相続プランの検討ができます。</p>
<p>一度、あなたの相続プランをシミュレーションしてみてはいかがでしょう。</p>
<p>あなたの遺すものが、悲劇とならないために、きちんと想いを伝えるために。<br />
生前の準備を始めてみませんか？</p>
<p>相続について、迷われる点、ご不安な点は、<a href="http://www.azayaka.co.jp/service/tax/">こちら</a>までお気軽にご相談頂ければと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>戸籍読みにはまっています</title>
		<link>http://www.azayaka.co.jp/inheritance/sutaffukoramu/358.html</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azayaka member</dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフコラム]]></category>

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		<description><![CDATA[こんにちは。今回の「アザヤカな相続」ブログ記事担当の恩澤です。 最近、自分で家系図を作成するブームが到来しているそうです。（平成24年1月25日付日本経済新聞にも記事が出ていました） ちまたでは、自分で収集した戸籍をもと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。今回の「アザヤカな相続」ブログ記事担当の恩澤です。</p>
<p>最近、自分で家系図を作成するブームが到来しているそうです。（平成24年1月25日付日本経済新聞にも記事が出ていました）</p>
<p>ちまたでは、自分で収集した戸籍をもとに家系図を作成するキットが発売されています。</p>
<p>東日本大震災の影響もあり、家系図を作成して絆を確認したり、親族の誕生日などを記録したりなど、</p>
<p>その用途は多岐にわたるそうです。</p>
<p>相続では、まず、相続人を確定させるという重要な作業があり、そのためにも家系図の作成が必要です。</p>
<p>私も相続案件では、戸籍を収集し、時間的なつながりや人のつながりをひとつひとつ紐解いています。</p>
<p>戸籍を読み取る場合の注意点としては、</p>
<p>①いつからいつまでの戸籍の内容が記載されているのか</p>
<p>②転籍等はしていないか</p>
<p>を確認し、複数ある戸籍謄本を地道につなげていくことです。</p>
<p>おかげさまで家系図の作成や戸籍の読み方が得意になってきました！</p>
<p>皆さんも家系図の作成にトライされてはいかがですか。</p>
<p>作成方法で戸籍の読み取りについて不明な点があれば、お気軽に<a href="http://www.azayaka.co.jp/ask/" target="_blank">こちら</a>までお問い合わせくださいね。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>贈与税の税制改正のポイント</title>
		<link>http://www.azayaka.co.jp/inheritance/zouyonodoukou/349.html</link>
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		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azayaka member</dc:creator>
				<category><![CDATA[贈与の動向]]></category>

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		<description><![CDATA[平成24年の税制改正の内容・方針について、平成23年12月10日に閣議決定されました。 相続税の基礎控除引き下げと税率の見直しについては、今回の税制改正案には盛り込まれず、見送りとなりました。 弊社が出版した書籍『誰でも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf#search='平成24年税制改正大綱 財務省'" target="_blank">平成24年の税制改正</a>の内容・方針について、平成23年12月10日に閣議決定されました。</p>
<p>相続税の基礎控除引き下げと税率の見直しについては、今回の税制改正案には盛り込まれず、見送りとなりました。</p>
<p>弊社が出版した書籍『<a href="http://www.azayaka.co.jp/books/" target="_blank">誰でもできるらくらく相続シミュレーション</a>』で、基本的な相続に関するポイントが理解でき、また改正予定の内容も分かります。</p>
<p>もちろん現行法については、弊社ホームページからダウンロードもでき、相続税額の自動計算が行えますので、是非ご利用下さい。</p>
<p>それでは、今回は、資産税の税制改正案のうち、住宅等資金の贈与を受けた場合の取扱いについて見ていきたいと思います。</p>
<p>現行の制度は、平成23年12月までに、父母・祖父母などの直系尊属から、住宅等を取得するための金銭の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、1,000万円（平成23年中に贈与を受けた場合）まで贈与税がかからないという制度です。</p>
<p>現行の制度は、措置法（措置法70の２①）ですので、税法の有効期限的な考え方が存在します。現行制度の場合、1,000万円まで贈与税がかからないためには、平成23年12月31日までに、住宅資金の贈与を受け、一定の要件を満たす必要があります。</p>
<p>それでは、平成24年以降に住宅資金等の贈与を受けた場合はどうなるのでしょうか？</p>
<p>現行制度のもとでは、贈与税がかからない特例は利用できません。</p>
<p>そこで、今回の税制改正案には、特例を3年間延長し、贈与税かかからない金額（非課税金額）について盛り込まれています。</p>
<p>■    贈与を受けた住宅資金を、省エネ・耐震性の高い住宅等の購入に充てた場合、以下の金額までは、贈与税がかからない（非課税金額）</p>
<p>平成24年　　1,500万円</p>
<p>平成25年　　1,200万円</p>
<p>平成26年　　1,000万円</p>
<p>■    贈与を受けた住宅資金を、上記以外の購入に充てた場合、以下の金額までは、贈与税がかからない（非課税金額）</p>
<p>平成24年　　1,000万円</p>
<p>平成25年　　　700万円</p>
<p>平成26年　　　500万円</p>
<p>住宅取得等資金贈与の非課税特例の利用をお考えの方は、<a href="http://www.azayaka.co.jp/ask/" target="_blank">こちら</a>までお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>年末年始営業のお知らせ</title>
		<link>http://www.azayaka.co.jp/inheritance/goannai/347.html</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 05:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azayaka member</dc:creator>
				<category><![CDATA[アザヤカからのご案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azayaka.co.jp/inheritance/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[株式会社アザヤカコンサルティングと税理士法人アザヤカの年内の営業は12月27日までとなります。 年明けの営業は、1月4日からとなります。 宜しくお願い申し上げます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社アザヤカコンサルティングと税理士法人アザヤカの年内の営業は12月27日までとなります。</p>
<p>年明けの営業は、1月4日からとなります。</p>
<p>宜しくお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
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