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2013年09月05日
注目の判決
昨日、最高裁は、
「非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定は、
法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」
という歴史的な決定をしました。
これにより、明治31年以来115年続いてきた
法律の変更が迫られることになります。
最高裁は、
「この違憲判断は、すでに確定した遺産分割には影響を及ぼさない」
とも言及し、
判例変更に伴う混乱を防ぐための一定の配慮もなされましたが、
この判決をきっかけに、相続の現場では
今後様々な新たな課題も出てくることと思われます。
皆様から相続のご相談を受ける立場の者として
「相続制度の合理性は時代とともに変遷する」ことを痛感し、
より一層心を引き締める日となりました。
投稿者 rieko : 2013年09月05日 14:18